118.兄弟で不動産相続をし、アドバイスが欲しいです。

【お客様の背景】

■売買の別:売却
■氏名:T・S様
■年代:50代
■ご職業:会社員・公務員

■お住まいの地域:新居浜市
■ご相談の地域: 新居浜市
■売却理由:相続
■お問合せ方法:ご紹介

【ご相談内容】

私たちの父が亡くなり、私と兄弟たちに不動産の相続が迫っています。

相続財産には、現在二人の兄弟が暮らす家と、祖母の家庭菜園として利用している土地が含まれます。
もう一人の兄弟は別の場所に住んでおり、これらの不動産をどのように公平に分けるべきか、

また、現在住んでいる家から引越す必要があるのかどうかについて、専門的なアドバイスをいただければと思います。

【ご提案した解決策】

複数の不動産相続についてのご相談を受け、以下の2つの案を提示しました。

①土地建物と土地を売却してその収益を三兄弟で分配する案。

②住んでいる二兄弟が土地建物を、別居の兄弟が土地を相続する案です。

不動産の査定額に大差がないため、後者の方法をお勧めしました。
結果として、住んでいる兄弟は現在の住まいを維持し、別居の兄弟は土地を売却することになりました。

【担当営業として大切にした要点】

令和6年4月1日から、相続による不動産取得の際の相続登記が必須となりました。
この登記は取得後3年以内に行う必要があり、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が課せられます。
登記をまだ済ませていない方は、早期の対応をお勧めします。

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