265.親の借金が原因で、子どもの家が差し押さえられることはある?【前編】

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。

遺産相続では、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に相続することになります。実際、親が亡くなった後に多額の借金が判明することは、珍しくありません。
では、その借金が返済不可能な金額だった場合、最悪、自分の住まいを手放さなければならないこともあるのでしょうか?
今回は、親の借金によって子どもが自宅を失うリスクがあるのか、ケースごとの対応策とともに解説していきます。

連帯保証人になっていない限り、子どもが借金を背負うことはありません。

親が借金を抱えていて返済が困難な状況になると、「子どもが代わりに返さなければいけないのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。
ですが、親が生きている間は、たとえ親子関係であっても子どもに借金の返済義務はありません。
借金はあくまでも債権者と債務者の間で交わされた契約であり、他人には法的責任が及ばないからです。
貸金業法では、債務者以外の第三者に返済を求めることを禁止しており(第21条第1項第7号)、仮に貸金業者から「親子だから払ってほしい」と言われたとしても、応じる必要はありません。
ただし、子どもが連帯保証人となっている場合は別です。保証契約があるため、親が返済できないときは、子どもがその責任を負い、場合によっては自宅を売却してでも借金を返さなければならない可能性があります。

親に借金があっても、子どもの持ち家が差し押さえられることはありません。

親の借金が理由で、子どもの家が差し押さえられることはあるのでしょうか?
結論から言えば、親が生存していて、子どもが連帯保証人になっていない限り、親の借金によって子どもの家が失われることはありません。
ただし、例外があります。それは、親が子どもの家を借金の担保(抵当)として差し出している場合です。このような場合、親が返済を滞らせると、債権者が裁判所に競売を申し立て、家が売却されてしまうリスクがあります。
つまり、子ども自身が連帯保証人であるか、家が抵当に入っていない限り、親の借金のために家を手放す義務はありません。自分の意思で親のために家を売却する、という判断をしない限り、家が取られる心配はないのです。
次回もこのテーマの続きを解説していきます。

まとめ

「親の借金で子どもの家が取られるのでは…?」という不安を感じる方は少なくありません。しかし、親が生きていて、子どもが連帯保証人でない限り、借金の返済義務は子どもには発生しません。借金はあくまで借りた人と貸した人の契約であり、親子であっても他人扱いになります。ただし例外もあります。たとえば、子どもが自分の意思で保証人になっていたり、自宅が借金の担保として使われていた場合、その返済が滞れば自宅が競売にかけられることも。大切なのは、自分がその借金にどう関わっているかを正しく理解することです。

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