262.不動産を相続したときの対応策として注目される「代償分割」とは?その仕組みをわかりやすく解説します。

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
不動産を複数の相続人で受け継ぐ場合、不動産は物理的に分けにくいため、相続トラブルにつながることもあります。
売却して現金で分ける方法もありますが、特定の相続人が不動産を引き継ぎたいと希望するケースもあるでしょう。
そんなときに役立つのが「代償分割」という相続方法です。
今回は、不動産を複数人で相続する場面で有効な「代償分割」について解説します。

不動産の相続をスムーズにする「代償分割」
不動産の相続でよく活用されるのが「代償分割」という方法です。
この言葉にあまりなじみがない方も多いかもしれませんが、遺産をスムーズに分ける手段として有効です。
代償分割とは、たとえば分割が難しい不動産を1人が相続し、他の相続人にはその分の代償金を支払うという分け方です。
こうした方法をとることで、不動産が原因となる相続トラブルを未然に防ぐことができます。
代償金の金額は「法定相続分」に基づいて算出されます。たとえば不動産が3,000万円で相続人が2人なら、それぞれの相続分は1,500万円ずつとなり、1人が不動産を取得し、もう1人に1,500万円を支払う形になります。
この方法は不動産だけでなく、事業の後継者問題などでもよく利用されている手続きです。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割には良い点もあれば注意すべき点もあります。以下のポイントを押さえておきましょう。
■ メリット
- 相続では不公平に感じると争いになりがちですが、代償分割を活用すれば、納得感のある分け方が可能となり、トラブルの回避につながります。
- 思い出のある財産を手放さずに引き継ぎたい方にとって、代償分割は有効です。不動産の場合は将来的な資産価値の上昇も見込めるため、投資的な利点も期待できます。
■ デメリット
- 不動産の評価額の見解に相違があると、代償金の額をめぐって揉めることがあります。特に評価にバラつきがある場合は、専門家や弁護士に相談するのが安心です。
- 代償金の支払いにはまとまった現金が必要になるため、資金力がないと実行は難しい面もあります。
- 代償金が過大になると、贈与税が発生する可能性があります。たとえば本来1,500万円の代償金が必要なところに2,000万円を渡すと、差額分が贈与とみなされ課税されることもあります。
代償分割がおすすめのケースとは
代償分割をおすすめできるケースは下記の5つです。
① 遺産を公平に分けたい
② 財産を残したい
③ 遺産が不動産のみである
④ 代償金を支払う余裕がある
①遺産を公平に分けたい
代償分割の大きな魅力は、複数の相続人に対して公平に遺産を分けられる点です。
そのため、不満が出にくく、相続トラブルのリスクを抑えることができます。
②財産を残したい
相続した財産をそのまま引き継ぎたいと考えるなら、代償分割を利用するのがおすすめです。
③遺産が不動産のみである
遺産が不動産だけの場合、そのままでは複数人で分けることができません。
売却して現金にすれば分配は可能ですが、不動産自体は手元に残りません。
そんなとき、不動産を残しつつ遺産を分ける手段として有効なのが代償分割です。
④代償金を支払う余裕がある
代償分割を行うには、不動産を取得する人が他の相続人に代償金を支払う必要があります。
そのため、取得希望者に十分な資金がなければ、この方法を選ぶのは難しいでしょう。
代償分割は、取得者に支払い能力がある場合に検討すべき方法です。

代償分割は資金力が必要となる解決方法
不動産のように複数人で分けにくい遺産がある場合は、代償分割を活用することで円滑に相続問題を解決できるケースがあります。
代償分割には利点と注意点がありますが、特に不動産や事業承継において有効な手段です。
ただし、実行するには資金力が求められるため、事前によく検討したうえで取り入れましょう。
まとめ
代償分割は、不動産のように分割が難しい遺産を相続するときに有効な方法です。
1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払うことで公平に分けられます。
資金力が必要ですが、トラブルを避けてスムーズに相続を進めたい場合におすすめです。
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