336.孤独死があった貸家、どう売却や手続きを進める?

【お客様の背景】

■売買の別:売却
■氏名:S・T様
■年代:60代
■ご職業:会社員

■お住まいの地域:県外
■ご相談の地域:新居浜市
■売却理由:資産処分
■お問合せ方法:インターネット

【ご相談内容】

叔父に長年貸していた家で、不幸にも孤独死が発生し、発見までに約1か月を要しました。室内には生活用品や家具など多くの荷物が残っており、整理もこれからです。また、その家は前面道路が私道であり、通行や処分にも配慮が必要な状況です。さらに、現在のところ名義変更も済んでおらず、相続手続きもこれから進める予定です。こうした状態でも家の売却は可能なのか、また、どのような順序で手続きを進めればよいのか、詳しくご教示いただけますでしょうか。

【ご提案した解決策】

当社では、接道状況の不安や告知事項といったマイナス面があることを踏まえたうえで、買取のご提案をさせていただきました。とはいえ、敷地内には広いお庭があり、交通や生活面での利便性も高い点を評価し、当社として購入可能と判断いたしました。お荷物は現状のままで問題なく、名義変更のお手続きも当社にて代行させていただいたことで、売主様にとっては負担の少ないお取引となり、安心してご成約いただけたかと存じます。

【担当営業として大切にした要点】

売主様からは「遠方に住んでいて管理ができないため、できるだけ早く・手間なく売却したい」とのご相談をいただきました。そこで当社が買取をご提案し、荷物の整理や名義変更の手配もすべて当社で行うことで、売主様のご負担を最小限に抑えながら、円滑にお取引を進めることができました。


資産処分

前の記事

335.西条の海沿いの家について、売却の相談をしたいNew!!