274.固定資産税と都市計画税の違いについて教えてください。

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。

固定資産税は不動産を検討する際によく話題になりますが、「都市計画税」も見落としてはいけない重要な税金です。
都市計画税という言葉に馴染みがない方や、固定資産税と一緒に納付書が届くことで同じ税金だと思っている方も多いかもしれませんが、実はそれぞれ異なる性質を持っています。
今回は、都市計画税と固定資産税の違いとそのポイントについて解説します。

都市計画税とは?

「都市計画税って何?」と思う方も多いかもしれません。
これは市街化区域内で行われる都市整備や区画整理などの事業に使われる税金で、固定資産税と一緒に市区町村から毎年納付書が送られてきます。
都市計画税の使い道が気になる方もいるでしょうが、具体的には道路や鉄道、駐車場、公園、緑地、電気・水道・ガスなどのインフラ、医療・福祉・教育施設など、地域の生活環境を支えるために使われています。
つまり、快適な暮らしを維持するための税金というイメージです。

市街化区域とは?
物件購入前にそのエリアが市街化区域かどうかを確認する方法は以下の3つです:

  • 自治体の窓口で確認する
  • 不動産会社に問い合わせる
  • インターネットで調べる

市街化区域は、すでに市街地として整備されているか、今後10年以内に優先的に整備される予定の地域です。住宅や商業施設が多く集まる傾向があります。
なお、「市街化調整区域」は都市計画税の対象外なので、混同しないよう注意しましょう。

課税対象者について
都市計画税が課されるのは以下の条件を満たす方です:

毎年1月1日時点で固定資産台帳に所有者として登録されている

市街化区域内に土地や建物を所有している

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算式は「課税標準額 × 最大0.3%」です。
この税率は最大で0.3%と定められていますが、地域によっては0.2%など異なる場合があるため、事前に自治体へ確認することが大切です。
課税標準額とは、固定資産税評価額と同じもので、市区町村が評価基準に基づいて決定し、3年ごとに見直されます。
目安としては、土地は時価の約70%、建物は建築費の約50〜70%程度になるケースが一般的です。

都市計画税の軽減措置について
都市計画税には、固定資産税と同様に軽減措置があります。
対象となるのは「住宅用の土地」で、面積に応じて評価額が軽減されます。

  • 200㎡までの部分:評価額 × 1/3
  • 200㎡を超える部分:評価額 × 2/3

この軽減措置は土地に限られ、建物には適用されません。
また、軽減の条件や割合は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

都市計画税の支払い方法

都市計画税の納付書は、固定資産税と一緒にまとめて送付されます。
支払い方法は一括払いのほか、6月・9月・12月・2月の年4回に分けて分割納付することも可能です。
現金のほか、自治体によってはクレジットカードや電子マネーでの支払いにも対応しています。
支払い場所は、市町村の窓口、金融機関、郵便局、コンビニなど、さまざまな選択肢があります。

まとめ

都市計画税は、固定資産税と一緒に納付書が届くため、見落としがちですが、課税対象には違いがあります。
固定資産税はすべての不動産所有者に課されるのに対し、都市計画税は市街化区域内にある不動産に限って課税されます。
購入前に対象かどうかを調べておくことで、後の負担を把握しやすくなります。

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