048.空き家を相続放棄しても管理責任が残る!?空き家と縁を切るには

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です

相続放棄をして空き家を相続しなければ、所有権がないので固定資産税を払う必要はありません。
しかし注意!
相続放棄をしても空き家の「管理責任」という義務が残る場合があるんです!

今回はこの相続放棄と管理責任の関係についてのお話。

相続放棄をすることで負担が減る部分、管理責任が残ってしまう場合、管理責任が残ってしまった場合にそれも手放して空き家と完全に縁を切る方法など…空き家を相続放棄する場合の疑問点を解決していきます。

相続放棄とは?空き家の相続放棄をすれば経済的な負担は減る?

相続放棄とは、資産や負債など遺産すべての相続の権利を放棄することです。
相続人の死を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立をすることで相続放棄が可能です。

「空き家は相続放棄するけど、預貯金は相続したい」ということはできず、借金などの負の財産はもちろん、預貯金などその他の財産も一切を放棄するということになります。
一般的には、相続財産総額を調べて負債の方が大きい場合などに相続放棄が検討されることが多いです。

相続放棄をすれば財産を相続することはありませんから、相続税の課税もありません。
また、空き家を所有しなければ年ごとの固定資産税を支払う必要もありません。

空き家を相続放棄をしても「管理責任」は残る

誰も住んでいないからといって空き家を放置していれば、不審者のたまり場になったり壁が崩れて人に怪我をさせたりなど、地域の防犯や衛生、安全に対して悪影響があります。
そのようなことがないように、所有者は空き家を適切に管理する責任があります。
これを「管理責任」と言います。

誰も住んでいない空き家。
住むわけでもなく売却するのも大変、そして所有しているだけでも費用がかかる…となれば、誰も相続したくないですよね。

しかし、仮に被相続人全員が相続放棄をしても、誰も空き家の管理をせずに放置してよいということにはなりません。
相続する人が決まるまで、元の被相続人には空き家の「管理責任」残ってしまうのです。

【相続放棄をしても管理責任が残るケース】

  • 被相続人が自分しかおらず、相続放棄をした場合
  • 被相続人が複数人いるが、自分を含め全員が相続放棄をした場合

相続放棄をしたので空き家を相続しなかったとしても、相続する人が所有権はないが管理は続けないといけないということになってしまいます。
所有していないので相続税や固定資産税の支払いは不要ですが、清掃や修繕など管理にかかる費用は発生してしまうのです。

管理責任を終了させて空き家と完全に縁を切るには

相続放棄をした家の管理責任を終わらせて完全に手放すには、空き家を「相続財産管理人」に引き渡し、国へ帰属させる手続きをしてもらう必要があります。

  • 家庭裁判所へ申立をし、相続財産管理人を選任
  • 民法で規定された手続きを行い、不動産の権利を国へ帰属させる

不動産の権利が国に移って初めて、管理責任がなくなります。
ただし相続財産管理人の選任の申立には費用がかかり、管理人への報酬支払も必要となります。

空き家の相続放棄を決める前にまず相談!実例も参考に!

「空き家は所有しているだけで費用がかかるから相続放棄をしよう」と考えている方は、ちょっと待ってください!

相続放棄が必ずしも良い判断だとは限りません。
空き家の相続放棄には、こんなリスクが潜んでいる可能性もあります。

  • 被相続人全員が相続放棄して管理責任が残る
  • 相続財産管理人の選任や報酬に高額な費用がかかる
  • 建物には資産価値がなくても、実は土地には資産価値があった

安易に相続放棄を決める前に、ぜひ北章宅建へご相談ください。
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まとめ

  • 相続放棄とは財産や負債、全ての財産の相続する権利を手放すことです。相続放棄をすることで空き家を相続しなければ、相続税や固定資産税を支払う必要はありません。ただし預貯金や不動産などその他の財産も相続することはできなくなります。
  • 相続放棄をしても、被相続人が自分しかいない、被相続人全員が相続放棄したといった場合、空き家の管理責任は残ります。空き家が周辺環境に悪影響を及ぼさないよう管理をし続けなくてはならないのです。
  • 相続放棄した空き家の管理責任を終了させるには、相続財産管理人を選任し所定の手続きを経て空き家の権利を国へ帰属させなくてはいけません。相続財産管理人の選任には費用がかかり、報酬を支払う必要もあります。
  • 空き家の安易な相続放棄は思いもよらないリスクの可能性もあります。管理責任が残る、相続財産管理人の選任に思った以上に費用がかかる、実は土地には資産価値があったなど。相続放棄を決定する前にぜひ一度北章宅建にご相談ください。

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