015.自宅を売却したいが、完済した住宅ローンの抵当権が設定されたままになっている

【お客様の背景】

■売買の別:売却
■氏名:M・K様
■年代:60代
■ご職業:年金受給者

■お住まいの地域:新居浜市
■ご相談の地域: 新居浜市
■売却理由:お買い替え
■お問合せ方法:チラシ

【ご相談内容】

市営住宅に住み替えが決まり登記簿謄本を確認したところ、以前銀行から住宅ローンを借りた際の抵当権が設定されたままになっていました。 既に完済済みですが、特段それに関する書類も手元になくどうしたらいいのでしょうか。 引越し日も決まっているので出来れば早々に売却をしてしまいたいです。出来るだけ簡単に済ませる方法を教えて下さい

【ご提案した解決策】

住宅ローンの様な土地建物を担保に融資を受けるローンの場合、借りる時に抵当権という権利が設定されます。この抵当権はローンの支払いが完了すると自動的に抹消されるものではなく、法務局での申請手続きが必要になります。 一般的にローンの支払いが完了すると、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に必要な書類が送付されます。その書類を持って法務局へ出向く事で、ご自身での抹消手続きも可能です。 今回のお客様は、結果として当社にて買取させて頂く事になりました。また抵当権の抹消に必要な書類関係もお持ちではなかった為、当社提携の司法書士をご紹介し、一手にお任せして抹消手続きを行いました。

【担当営業として大切にした要点】

不動産の売却は聞きなれない言葉や普段行わない手続きも関係してくる為、出来る限りご負担なく売却が出来る様に進める事を意識して、ご提案させて頂きました。

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