199.海外在住者は不動産売却は可能でしょうか?

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
海外での生活や仕事のために、日本国内に不動産を所有しながら暮らしている場合、
売却手続きは距離の問題もあり手間がかかるイメージがあります。
日本に不動産を残している理由としては、将来的に子供に相続させる予定や、いずれ日本に戻ってくる計画があることが多いです。
しかし、予定が変更になり日本へ帰国する見込みがなくなったり、
親族の相続によって不動産を保有することになった場合、その不動産を売却することが考えられます。
今回は、現在海外にお住まいの方が日本国内の不動産を売却する方法について説明します。

海外在住でも不動産売却は可能
海外に住んでいると、直接買主や不動産会社と会わないため、不動産の売却が難しいと感じる方も多くいます。
もちろん、日本に在住して日本の不動産会社や買主とやり取りする方がずっと簡単で楽であることは確かです。
それでも、海外在住でも不動産を売却することは可能ですので、以下のポイントを参考に売却を検討してみてください。
長期間不在の場合は売却も選択肢に
長期間海外で生活することになると、日本に残した自宅が不要になる時期が来るかもしれません。
もちろん、将来日本に戻る予定がある場合は、空き家のまま維持することも一つの方法ですが、
住まない家はどうしても劣化してしまいます。
そのため、長期間日本を離れる際には、自宅や保有している不動産を売却する方も少なくありません。
居住していない物件を売却するにはいくつかの手順が必要ですので、ポイントを絞ってお伝えします。
まずは司法書士に依頼を
海外に居住している場合、不動産の売却活動を自ら行うことは多くの困難を伴います。そこで重要な役割を果たすのが司法書士です。司法書士は売主の代理人として、日本国内での売却手続きを全面的にサポートします。
この代理関係を正式に確立するため、「代理権委任状」という重要書類を作成します。
この文書には、売却対象となる土地や建物の詳細な表示項目、そして委任する権限の具体的な範囲が明記されます。
例えば、契約書の作成や署名、登記手続きなどの権限が含まれるでしょう。
さらに、売主側で準備が必要な書類として、在留証明書やサイン証明書があります。
これらは日本国領事館で取得可能ですので、早めに手続きを進めることをお勧めします。
利用シーンは相続だけではない
路線価は、不動産にかかる相続税や贈与税を知るためのものですが、相続時だけでなく、不動産の売却時にも利用されます。不動産を売却する際に「どのくらいの価格で売れるのか」は重要な点ですが、路線価を使った路線価方式によって価格を算出することができます。不動産の価格を決定する方法はいくつかありますが、その一つとして路線価方式がよく用いられます。
代理人に売却手続きを依頼する場合の注意点
不動産取引の高額性と代理人の行為が法的に本人の行為と同等視されることから、司法書士の選定には細心の注意を払う必要があります。海外在住者であっても、代理人との確実な連絡手段を確保することが重要です。
これは、委任範囲を超える事態が生じた際に、所有者本人への即時の連絡が必要となるためです。
不動産売却によって利益が発生した場合
不動産売却によっていくらかの利益が発生することは珍しくありません。
海外在住の場合はどのような手続きを行えば良いのでしょうか。
日本在住の場合と同様に確定申告が必要
日本国内の不動産売却で利益が出た場合、居住地が海外であっても譲渡所得として確定申告が必要です。
日本国内で発生した所得に対しては、居住地に関わらず納税義務があるため、必ず確定申告を行ってください。

海外在住でも問題なく売却できる
海外に住んでいても、不動産売却は十分に可能です。必要な書類を揃え、信頼できる司法書士に任せることで、問題なく進められます。代理権限委任状があれば、契約時に直接立ち会えなくても安心です。売却を考えている方は、まず信頼性の高い司法書士を見つけることに注力しましょう。
まとめ
海外在住者でも日本の不動産売却は可能ですが、手続きは複雑になります。売却を円滑に進めるには、信頼できる司法書士を代理人として依頼し、代理権委任状を準備することが重要です。在留証明書やサイン証明書などの必要書類を用意し、売却利益は譲渡所得として日本で確定申告することを忘れないでください。適切な準備と信頼性の高い司法書士の選定が、成功の鍵となります。せることが大切です。
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