219.相続人が意思能力を持たない場合、必要な物件の相続についてどのように対処するか

【お客様の背景】
■売買の別:売却
■氏名:M・N様
■年代:50代
■ご職業:会社員
■お住まいの地域:今治市
■ご相談の地域:今治市
■売却理由:相続
■お問合せ方法:ご紹介
【ご相談内容】
所有者が亡くなり、相続が必要なマンションがあります。所有者には子供がおらず、両親も既に他界しているため、相続人は兄弟になりますが、その兄弟も認知症で施設に入っており、意思能力がありません。マンションの管理費が滞納されているため、早急に売却して返済したいのですが、どのように進めればよいでしょうか。また、所有者が生前に使用していた荷物がそのまま残っているのですが、その処分も依頼可能でしょうか?
【ご提案した解決策】
高齢者の兄弟での相続において、相続人に意思能力がなく身寄りもなかったため、家庭裁判所で選任された専門職の成年後見人が買取依頼を行った事例です。成年後見人は、財産の管理や法律行為について専門的な知識を持っており、売却によってマンション管理費等の滞納分を支払いたいとのことでした。また、物件に残置されていた荷物の処分も依頼されました。当社の買取により短期間での現金化が実現し、荷物処分も行ったことで、無事にマンションの売却が完了しました。
【担当営業として大切にした要点】
売主様とは、購入と売却を同時に進める資金計画をあらかじめ立てていましたので、売り出し価格についても売主様のご希望に基づいて進めました。途中でお問い合わせが少ない状況があれば、その都度ご相談しながら、最善の方向に進むように打ち合わせを重ねていました。