180.相続人に意思能力がない場合の対策を教えてください。

【お客様の背景】

■売買の別:売却
■氏名:M・N様
■年代:50代
■ご職業:会社員

■お住まいの地域:新居浜市
■ご相談の地域:新居浜市
■売却理由:相続
■お問合せ方法:ご紹介

【ご相談内容】

相続が必要なマンションがありますが、所有者は子供も親もおらず他界しました。
相続人である兄弟は認知症で施設に入所しており、判断能力がありません。管理費等の滞納があるため、早急な売却と返済が求められています。
さらに、所有者の使用していた荷物も残されたままです。この複雑な状況をどのように解決すればよいでしょうか。

【ご提案した解決策】

専門知識を有する成年後見人からの依頼案件でした。
意思能力がなく身寄りのない高齢者兄弟の相続マンションを、当社が買い取ることで迅速に対応。

家庭裁判所が選任した後見人を介し、滞納管理費の清算や残置物の処分も含めて短期間で売却を完了させました。

※成年後見人:認知症などで判断能力が十分でない方に代わって財産の管理や法律行為を行ったり不当な契約を取り消したりできる人

【担当営業として大切にした要点】

成年後見制度についての疑問や相談は、地域の様々な窓口で対応しています。
市区町村の中核機関をはじめ、地域包括支援センター、社会福祉協議会、専門職団体など、多くの窓口が家庭裁判所への手続きについても案内しています。
まずは予約を取って、これらの窓口に相談することをお勧めします。

お住替、お買替

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