175.隣人とのトラブル物件を売却する際に気を付けるべき点は?

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。

隣人や近隣トラブルが理由で自宅を売却することは意外に多いです。

多くの人は引っ越しを通じて解決を図りますが、問題を隠して売却することはできません。
隣人・近隣トラブルがある場合は、解決した後での売却が望ましいです。

この記事では、よくある隣人・近隣トラブルとその解決方法、
そしてそのようなトラブルを抱えた家の売却方法や注意点について説明します。

隣人・近隣トラブルで売却したい。という例で多いケースと解決方法

「隣人・近隣トラブルがあって自宅を売却したい」というケースは意外に多いものです。

早く売却したい気持ちは理解できますが、トラブルを解決してからの売却が望ましいです。
買い手にとって、隣人・近隣トラブルのある物件を購入したいとは思わないでしょう。

トラブルが売却価格に影響を与える可能性もあるため、できる限り解決に努めましょう。

以下では一般的なトラブルの例とその解決方法をご紹介します。

【騒音】

隣人・近隣トラブルで特に多いのが騒音トラブルです。
隣家との距離が近い場合やマンションではよく見られます。

例えば、マンションの上の階の足音がうるさい、隣の家で毎晩夜中まで騒いでいる、ペットの鳴き声が気になるなどのケースがあります。
騒音トラブルを解決する際には、直接苦情を言うのは避けた方が良いです。

直接伝えると逆恨みされるなどトラブルが悪化する可能性があります。

マンションでは管理組合や管理会社、戸建てでは警察に相談し、必ず第三者に間に入ってもらうようにしましょう。

【ゴミ】

ゴミ出しのマナーやルールもトラブルの原因になりがちです。

例えば、ゴミの分別ルールを守らない人がいる、近所にゴミ屋敷があり景観が悪く異臭がする、などのケースがあります。

ゴミトラブルを解決するには、第三者の力を借りることが重要です。
マンションの場合は管理会社や管理組合、戸建ての場合は町内会や自治体に相談しましょう。
ゴミ収集は自治体が管轄しているため、直接苦情を言わずに自治体から注意してもらうようにしましょう。

【境界線】

戸建てでは隣家との敷地や境界に関するトラブルが多く発生します。

例えば、自分の敷地に隣家の庭木の枝が伸びてきたり、土地の境界について隣家と認識が異なることがあります。
土地を売却する際には、隣家との境界を明確にして自分の敷地を確定することが重要です。

境界線について隣家と認識が異なる場合、登記簿で確認するか、土地家屋調査士に依頼して確定測量図を作成することが推奨されます。
また、公平に境界を確定するために「筆界特定制度」を利用する方法もありますが、
費用と時間がかかることを念頭に置いてください。

隣人や近隣によるトラブルで売却する場合の方法や注意点は?

隣人・近隣トラブルがある場合は、解決してから売却するのが望ましいです。

しかし、トラブルを解決できれば売却しなくて済みますし、売却までにトラブルを解決できないこともあります。
このような物件は、不動産業界で「環境的瑕疵のある物件」として扱われることがあります。瑕疵とは物件の欠点です。

瑕疵のある物件を売却する際には、買主にその内容をしっかり説明し、売買契約時には「重要事項説明書」に記載する必要があります。欠点を隠して売却することは「告知義務違反」となり、損害賠償を請求される可能性があります。
隣人・近隣トラブルは人によって気にならない場合や、住人が変われば解消することもありますが、小さなことでも全て伝える方が安心です。

契約時に告知されなかった瑕疵については、契約不適合責任(瑕疵担保責任)により、損害賠償を請求される可能性があります。契約不適合責任の内容や範囲については、こちらのコラムで詳しく説明しています。

不動産売却で注意すべき瑕疵担保責任とは?責任への対策方法も解説

隣人・近隣トラブルで家を売却する際の流れも知っておこう

隣人・近隣トラブルを理由に家を売却する際の大まかな流れをご紹介します。

通常の不動産売却と同じ手順ですが、隣人・近隣トラブルについてはしっかり説明する必要があります。

【1】不動産会社に売却相談・査定

不動産会社へ家の売却を相談し、物件の査定をしてもらいましょう。

この時点で、隣人・近隣トラブルがあることを詳細に説明することが重要です。

トラブルの内容や程度により、査定額に影響を与える可能性もあります。

【2】売却を依頼し媒介契約を結ぶ

査定額や内容に納得したら、不動産会社と契約を結びます。
契約の形態には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
契約の詳細については、こちらのコラムをご覧ください。

不動産売却の媒介契約は専任媒介契約?一般媒介契約?違いや選び方とは

【3】売却活動開始

物件の売り出し価格を決めたら、広告を打つなどして売却活動を始めます。
購入希望者の内覧や価格交渉などに対応して買い手を探しましょう。

【4】不動産売買契約

買い手が決まれば不動産売買契約を結びます。
トラブルの内容については重要事項説明書に記載し、買主に説明。
承諾を得たうえで売却となります。

【5】物件引き渡し

決済と同時に物件を引き渡して不動産売却が終了します。

まとめ

隣人・近隣トラブルのある物件を売却する際は、できる限りトラブルを解決してから売却することが望ましいです。しかし、トラブルを解決できない場合でも、必ず買主にその内容を事前に告知する必要があります。物件の売却流れは通常と同じですが、トラブルについては不動産会社や買主に丁寧に説明する必要があります。

愛媛総合センターは、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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