191.3つの媒介契約の違いを徹底解説〜その1
こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
不動産を売却する際には、一般的に不動産会社に売却活動を依頼します。
まず最初に、複数の不動産会社に査定を依頼するのが通常の流れです。その後、売却活動を任せる不動産会社を選び、宅地建物取引業法に基づいた媒介契約を締結します。不動産会社に正式に仲介を依頼することで、効率的に買主を見つけ、早く高値で売却することが期待できます。
媒介契約には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があります。どの契約を選ぶかは、売却活動の成功に直結するため、それぞれの特徴と違いを把握しておくことが重要です。
それでは、3種類の媒介契約の違いを確認してみましょう。
一般媒介契約とは
一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社に売却活動を依頼できる点です。多くの不動産会社と契約できるため、所有する不動産の情報を広く公開でき、商談の機会が増えます。
契約期間について法律での規定はありませんが、多くの不動産会社は3カ月を設定しています。契約期間中でも契約を解除することができ、通常違約金は発生しません。
特徴として次の点が挙げられます。
- 複数の不動産会社と契約可能
- 不動産会社には売却活動の報告義務がない
- 指定流通機構(レインズ)への登録は任意
- 売主自身で買主を見つけることも可能
一般媒介契約は、売主にも不動産会社にも制約が少なく、自由度の高い契約形態です。人気物件の売却時に、どれだけ良い条件で売却できるか反応を見るために一般媒介契約を選ぶことが多いでしょう。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約を結ぶ最大のメリットは、複数の不動産会社に売却を依頼することで、不動産会社同士の競争が激化する可能性があることです。
複数の会社に売却活動を依頼すると、物件情報を広く知らせることができるため、買い手が見つかりやすくなります。
その結果、他社に遅れを取らないよう、積極的な売却活動が期待できます。迅速な売却を希望する場合、一般媒介契約を選ぶのが良いでしょう。
一般媒介契約のデメリット
不動産会社は、物件が売却されたときに初めて仲介手数料を得ます。しかし、複数の会社と契約できる一般媒介契約では、他社が先に買主を見つけてしまうと、売却活動にかけた経費が無駄になり、自社の利益にはなりません。
そのため、手間や経費をかけても売上が確保できるとは限らず、積極的に販売活動を行わない可能性があります。
都内の単身者向けマンションやファミリー向けマンションといった人気物件であれば、一般媒介契約でも早期に高値で売買が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、例えば郊外の古い戸建てのように需要が高くない物件であれば、買い手を見つけるのに手間や時間がかかります。一般媒介契約では、こうした買い手を探しにくい物件を敬遠する不動産会社も多く、売却活動の優先順位が低くなる傾向があります。
次回は、専任媒介契約と専属専任媒介契約の特徴について解説します。
まとめ
一般媒介契約の特徴
- 複数の不動産会社に売却活動を依頼できる
- 契約期間は3カ月が一般的だが法律の定めはない
- 不動産会社に売却活動の報告義務がない
- 指定流通機構(レインズ)への登録は任意
- 売主自身でも買主を見つけて契約できる
メリット
- 複数の不動産会社による競争で売却チャンスが増える
- 物件情報を広く周知できるため、早期売却が期待できる
デメリット
- 不動産会社は成約しないと利益にならないため、積極的に動かない場合がある
- 需要が低い物件は優先順位が低くなる
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