210.今治の戸建てを、転勤のために売却したい。

【お客様の背景】

■売買の別:売却
■氏名:K・T様
■年代:40代
■ご職業:会社員

■お住まいの地域:今治市
■ご相談の地域:今治市
■売却理由:お住み替え
■お問合せ方法:インターネット

【ご相談内容】

この度、東京へ転勤することが決まりました。それに伴い、持ち家の扱いについて考えています。将来、今治に戻りたいという希望はあるものの、時期は未定です。賃貸も選択肢に入れつつ、基本的には売却を検討しています。アドバイスを含めて査定をお願いできればと思います。

【ご提案した解決策】

査定時に、将来的にこの家に戻りたいという希望があるならば賃貸をお勧めしましたが、賃貸では自分のタイミングで戻れるとは限らない点を説明しました。普通借家契約(2年自動更新)では、①6ヶ月前の通知と②正当な理由が退去の条件となり、さらに引っ越し費用の負担や家賃数ヶ月分の免除を要求される場合もあります。今回、転勤から戻るという理由で退去をお願いすることが正当事由に該当するかが問題になりますが、賃借人が退去を拒否した場合、退去を求めるのは難しい状況になります。そのため、戻ることが絶対でない場合は売却が良いと進言し、結果的に売却が決まりました。

【担当営業として大切にした要点】

賃借人との多くのトラブルを見てきた経験から、その実例を交えてお客様に説明し、判断をお任せすることにしました。借地借家法によって借り手の権利は厳重に保護されており、貸し手が立ち退きを求めるのは難しい点を強調しました。

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