譲渡損失?損益通算?

107 税金に注意!「譲渡所得税」は、不動産売却で利益が出るとかかります。

不動産の売却をしたときに、利益が出てしまうと譲渡所得税という税金がかかってしまいます。
しかし逆に損をした場合、譲渡損失が出たときは、売却した不動産が居住用であれば所得税等の還付を受けることができます。

もし譲渡損失が発生した場合は、以下の特例を適用すると、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。

・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

前者は「住み替え」を、後者は「単純売却」を想定した制度になっています。

一般的な例でご紹介

「損益通算」って何ですか!?

給与所得で年収500万円の方が、居住用財産を売却して800万円の譲渡損失が出てしまった場合、確定申告を行い「損益通算」という手続きを行います。

損益通算とは、収入と損失を合算し、その年の所得金額を調整できる制度です。今回の例では500万円の収入に対し、800万円の損失があったわけですから、その年の所得が「300万円の損失だった」とすることができるのです。
給与所得者のかたは源泉徴収によって、見込み年収分の税金を給与から天引きされていますので、この方は500万円の給与に対する所得税・住民税は支払い済みなはずです。しかし、損益通算をすれば、その年の所得は「-300万円」となりますので、年収500万円を前提に天引きされていた所得税等は払い過ぎとなり、取り戻すことができるのです。

もしも不動産が高く売れなかった場合、それ自体は悲しいことです。
しかし、このようにそういった状況でこそやるべきこともありますので、前向きにやるべきことを片付けていく必要があります。
ちなみに、損益通算はその他の特例と併用ができない場合があります。また、税金の計算はもっと複雑になりますので実際にどういった制度を活用できるのかについては、都度、税理士か税務署に確認が必要になります。

税金はやり方次第で損にも得にもなる側面がありますので、慎重かつ大胆に活用していきましょう。

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