契約のキャンセルに必要な事
096 「手付放棄」?「手付倍返し」?
具体的には、
買主様がキャンセルしたい場合、手付金を放棄して売主様に譲ることでキャンセルが可能です。
売主様からのキャンセルの場合、まず買主様に手付金を返し、手付金と同額のお金を買主様に支払えばキャンセルが可能です。
不動産業界では買主様側のキャンセルを「手付放棄」、売主様側のキャンセルを「手付倍返し」と呼んだりします。
ちなみに、手付金の金額に明確な決まりはありませんが一般的には「物件価格の5~10%」と言われています。
それなりに大きな金額になりますので、契約直前に初めて知った方は「そんなにかかるのか…」と抵抗感を感じられることが多いです。
確かにいきなり言われてしまった場合、用意するのも大変ですし抵抗感を感じられるのは無理からぬことかと思います。
しかし、抵抗感を感じるあまりに「金額を安くしたい」と安易に申し出るのはデメリットが生じることがあるのでお伝えさせて頂けますと幸いです。
理由は売主様の視点から考えて頂くとわかりやすいです。
「手付金が安い」ということは「証拠金・解約金が安い」ということになります。
穿った見方をすれば、売主様としては下記のような不安を感じる可能性が出てくるのです。
「契約する意思が弱い?」
「解約する可能性を考えて、安くしたいのかな?」
「他にも悩んでいる物件があるのかもしれない」
契約する意思が弱いと感じられた場合、最も大きなデメリットは値引き交渉などの「交渉事が難しくなる」という点です。
「意志の弱さ」や「解約する可能性」を疑われてしまうと「交渉に応じてもキャンセルされたら意味がない」と思われることは少なくありません。