120.兄弟間相続の不動産に関するアドバイスが欲しい。
【お客様の背景】
■売買の別:売却
■氏名:H・T様
■年代:50代
■ご職業:会社員
■お住まいの地域:新居浜市
■ご相談の地域: 新居浜市
■売却理由:相続
■お問合せ方法:紹介
【ご相談内容】
最近、父母が亡くなり、私と兄弟2人で不動産の相続を考えています。
相続対象は、2人が現在住んでいる家と土地、そして母の実家の土地(現在は家庭菜園として利用)です。
私たち兄弟のうち、他の1人は別の場所に住んでいます。この不動産をどのように分割すれば公平か、
また、現在住んでいる家を出る必要があるかどうか、アドバイスをお願いします。
【ご提案した解決策】
不動産相続に関するご相談で、次の2つの解決策を提案しました。
①不動産(土地建物と土地)をすべて売却し、その収益を三兄弟で等分する方法です。
②二つ目は、居住用の土地建物を二人の兄弟が、残りの土地を別居している兄弟が相続する方法です。
査定結果、土地建物と土地の価値が2対1の比率であったため、②の選択肢を推奨しました。
結果として、居住中の兄弟は引っ越さずに済み、別居している兄弟は土地を売却することにしました。
この土地には樹木が生えており、撤去が必要となる場合もあるため、事前に見積もりを取りました。
長い販売期間の後、ついに買い手が見つかり、売主様は安心されました。
【担当営業として大切にした要点】
令和6年4月1日以降、相続で不動産を取得した場合、取得から3年以内に登記を行う義務が設けられました。
登記を怠り、正当な理由がない場合には、最大10万円の過料が課されます。
相続登記が未了の方は、速やかに手続きを進めることが求められます。