240.相続登記をしないと固定資産税はどうなる?リスクも解説!

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
親から不動産を相続すると、その後は固定資産税を支払う義務が発生します。
「相続登記をしなければ所有権が移らないから、固定資産税の支払い義務も生じないのでは?」と考える方もいますが、それは誤解です。
今回のコラムでは、相続登記をしない場合の固定資産税の扱いや、そのリスクについて解説します。
「固定資産税を払いたくないから相続登記をしない」という判断は、大きなデメリットを伴うため注意が必要です。

相続登記をしないと固定資産税はどうなる?節約できる費用はある?
結論として、相続登記をしなくても固定資産税の支払い義務は発生します。
まず、被相続人が亡くなった年の固定資産税や、それ以前の未納分は、相続財産の一部として相続人全員が連帯で負担することになります。これらは被相続人の残した財産から支払うことが可能です。
翌年以降の固定資産税は、不動産を相続した人が負担する必要があります。しかし、相続登記をしないと自治体は所有者を特定できず、納税通知書を送れません。そのため、「相続登記をしなければ固定資産税を払わずに済む」と誤解されることがあります。
しかし、実際には相続登記をしなくても固定資産税の支払い義務は相続人にあります。自治体は相続人代表者に納税通知書を送付し、指定がなければ相続人の中から1人を選んで通知を送ります。結果として、固定資産税の課税は行われ、支払いを避けることはできません。
もし、不動産を相続していない相続人が固定資産税を支払った場合は、不動産を相続した人に対して求償することが可能です。
固定資産税を節約することはできませんが、相続登記にかかる費用を抑える方法はあります。
相続登記の費用
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
- 必要書類の取得費:数千円程度
- 司法書士報酬:5万~10万円程度
法定相続情報証明制度や原本還付制度を活用すれば、書類収集費用を抑えられます。また、司法書士に依頼せず自分で手続きを行うことで、報酬の節約も可能です。
相続登記をしない場合のデメリットも知っておこう
- 「相続登記をしてもしなくても固定資産税に違いはないし、手続きが面倒だから、このままでいいか。」
そう思っている方は、少し立ち止まって考えてみてください!
実は、相続登記をしないと大きなデメリットが発生する可能性があります。
具体的には、こんな問題が起こることも…。
固定資産税の払い忘れで延滞税がかかる可能性がある
相続登記をしていない場合、固定資産税の納税通知書は相続人の誰かに送られます。
しかし、実際に不動産を相続した人のもとへ届くとは限らず、「誰が支払うのか?」と話し合っているうちに納付が遅れたり、支払い漏れが発生するリスクがあります。
さらに、納付が遅れると延滞税が発生するため注意が必要です。
不動産の売却や担保設定ができない
不動産の売却は、登記名義人でなければ行えません。
そのため、相続登記をしていない不動産は売却することができません。
また、担保を設定することもできないため、その不動産を担保にして融資を受けることも不可能です。
第三者に所有権を主張できずトラブルになる可能性がある
相続登記をしない限り、登記上では不動産は他の相続人と共有の状態となります。
もし他の相続人が借金を抱え、その共有持分が差し押さえられたとしても、「この不動産は自分のものだ」と債権者に主張することはできません。また、他の相続人が自身の持分を勝手に登記し、第三者に売却する可能性もあります。その場合、共有持分を取り戻すためには買い戻すしか方法がなくなってしまいます。
あとから相続登記をする際に、さらに大変になる可能性がある
相続登記をせずに相続人が亡くなると、不動産の相続が繰り返され、共有者が増えてしまいます。
共有者が増えるほど権利関係がややこしくなり、登記手続きの手間も増してしまいます。
相続登記をすることは義務化に!

2024年4月から、相続登記が義務化されることとなりました。これまでは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、今後は相続人に対して登記手続きを義務付け、登記を怠った場合には過料が科されることになります。この法律の改正の目的は、不動産の権利関係を明確にし、所有者不明土地問題の解決を目指すことです。相続登記をしないと、将来的に相続関係が不明瞭になり、他の相続人との争いの元になる可能性があります。相続登記義務化により、早期に手続きを行い、不動産を円滑に相続することが求められるようになります。登記手続きには費用がかかりますが、早めに行うことで将来的なトラブルを防ぐことができるため、しっかりと対応することが大切です。
まとめ
相続登記をしないと固定資産税の支払いを免れるわけではなく、相続人全員に連帯債務として課せられます。納税通知書が届く相続人が不明確になることで、納付漏れや延滞税がかかるリスクが高まります。さらに、不動産の売却や担保設定ができないため、将来的に不動産を活用することが困難になります。相続登記の費用を節約することはできますが、手続きしないデメリットは大きいです。
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