226.目の前にマンションが建設されたら、日照権に問題は出るの?

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
日当たりや眺望の良さに惹かれてマンションを購入した人も多いことでしょう。
しかし、数年後に目の前にマンションが建ち、日当たりが悪くなってしまうというトラブルも少なくありません。
このような場面でよく話題に上がるのが「日照権」です。
今回は、目の前にマンションが建つ場合に関わる日照権について解説します。

日照権とはどんな権利?
日照権と聞くと「日当たりが保証される権利」というイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、実際には明確な定義はなく、一般的には「建物の日当たりを確保し、健康的に生活する権利」と考えられています。
日本の住宅地は密集していることが多く、すべてを規則通りに守るのが難しいため、建築基準法でも明確な規定が設けられていません。
ただし、「斜線制限」と「日影規制」という日照権に関する法律が存在します。
斜線制限には、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3つが含まれ、特に北側斜線制限が日当たりを守るものです。
これは、冬至の日の8時から16時までにできる影が5mまたは10mを超えないよう建物を規制するものです。
また、土地は「第一種低層住居専用地域」「工業地域」「商業地域」など主な用途が決まっており、住居系地域以外では日照権の主張が難しいのが現状です。
日照権を進める流れとは?
日照権のトラブルは、建設業者を相手にすることが多いですが、個人間での問題でも基本的な流れは同じです。
以下に日照権を主張する際の手順を説明します。
①当事者同士での話し合い
まずは、双方で話し合いを行い、意見を交換することが重要です。
話し合いで合意に至るのが最善の解決策です。
ただし、建設業者との交渉は個人では難しい場合が多いため、近隣住民で組合を結成し、集団で主張する方法が効果的です。
②行政への相談・要望
話し合いで解決できない場合は、各都道府県の行政に相談を持ちかけます。
建築紛争調整の窓口で無料相談を受けられることが多く、行政から建設業者への指導が行われるケースもあります。
③建築差し止めの仮処分申請
行政の指導で進展がない場合、建築が進んでしまうことがあります。
その際には、裁判所に仮処分申請を行い、日照権の侵害があることを説明し、建設の差し止めを求めることが可能です。
④起訴
最後の手段として、問題が解決しない場合は起訴を検討します。
日照権の侵害による慰謝料請求や建築差し止めが可能ですが、総合的な不利益の程度が判断基準となるため、建設差し止めが認められるには高いハードルがあります。
その際、日照の減少量や影響時間を具体的に示すことが必要です。
あとから目の前に建物がたつ可能性がある立地とは?
将来的に目の前に建物が建つ可能性が高い立地には、いくつかの共通点があります。
一見良好に見える場所でも、以下の条件に該当する場合は注意が必要です。
- 近隣や隣接地に空き地がある場所
- 近隣や隣接地に広い駐車場がある場所
- 古い空き家や築50年以上の戸建てが広い敷地を占有している場所
- 駅から近い場所や商業地域
- 大通りに面した場所
これらの条件に当てはまる立地は、いつ高層建築物が建設されてもおかしくありません。
物件を選ぶ際には、周辺環境をしっかり確認することが大切です。

予測は難しいけれど購入の際も注意をしてみましょう
マンションが目の前に建つと、日当たりが悪くなり、室内が暗くなったり室温が下がったりすることで、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、資産価値の低下というリスクも否定できません。
日照権が適用される場合には、決められた流れに沿って手続きを進めてみてください。
まとめ
目の前にマンションが建つことで日当たりが悪くなり、生活や資産価値に影響を与える可能性があります。
日照権には明確な定義がありませんが、関連法規や地域の特性を確認し、必要に応じて行政や裁判所に相談することが重要です。
物件購入時は周辺環境も十分に確認しましょう。
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