115.不動産売却の必要書類は?必要となるタイミングについてもご紹介
こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です
不動産の売却では物件や契約に関わる必要書類がたくさん。
それぞれ売主自身が保管していたり、役所で取得したりするほか、不動産会社や金融機関から取得しなくてはいけないものなどもあります。
今回は、不動産売却における必要書類を解説。
必要書類の取得方法や必要になるタイミングを知って、余裕をもって準備を進めましょう。
不動産売却の必要書類はどんなもの? 入手方法やポイントもご紹介
不動産売却の際には、物件の詳細や権利状態、ローン残高の有無を確認するため、必要書類がたくさんあります。
必要書類の準備方法も、売主本人が保管しているもののほか、役所や法務局で取得、不動産会社や金融機関から入手が必要などさまざま。
まずは必要書類の入手方法別に、どんな書類があるのかをご紹介します。
売主本人が用意する書類
登記済権利書(登記識別情報)
売主本人が不動産の名義人であることを証明する書類です。
不動産を取得して登記手続きを行った際に発行され、自宅で保管しているはず。
もしも紛失してしまった場合は、法務局へ「事前通知」の問い合わせをしましょう。
「事前通知」とは、郵送にて本人限定受取郵便で紛失の事実に関する通知が届き、2週間以内に申請に間違いがないことを記して実印と共に申出することにより、本人確認をするというものです。
このほか「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」という、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらう方法もありますが、手数料がかかるため事前通知のほうが行いやすいでしょう。
固定資産税納税通知書
不動産の価値と固定資産税を確認するために必要な書類です。
自治体から毎年5月頃、1月1日時点での所有者へ送られてきます。
手元にない場合は、自治体の窓口で固定資産税評価証明書を取得しておきましょう。
建築確認済証、検査済証
一戸建てを売却する際に必要な書類で、新築したときに発行され保管しているはずです。
もしも紛失してしまった場合は、自治体の窓口で代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらいましょう。
境界確認書
一戸建てを売却する際、隣地との境界をはっきりさせるために必要な書類です。
手元にない場合は、測量会社へ依頼して改めて測量をする必要があります。
そのほか、物件の詳細を確認するため下記のような資料があれば準備しておきましょう。
- 購入時の売買契約書
- 購入時の重要事項説明書
- 物件の図面
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書
- 建築設計図書・工事記録書
- (マンションであれば)管理規約、長期修繕計画書 など
役所で取得する書類
住民票、印鑑証明
契約時の本人確認で必要となります。
自治体の窓口で手数料を支払って申請し、当日に取得できます。
有効期間は発行から3ヵ月以内です。
固定資産税課税証明書
手元に固定資産税通知書がない場合は、自治体の窓口で取得してください。
法務局で取得する書類
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 登記済権利書(登記識別情)
- 土地測量図
管轄の法務局で取得可能です。
窓口で当日中に取得できるほか、オンラインで申請して郵送で受け取ることも可能です。
どちらの場合でも手数料がかかります。
金融機関から取得する書類
- ローン残高証明書
- ローン返済予定表
毎年12月31日時点のローン残高証明書が、金融機関から郵送されます。
現時点での残高証明書や返済予定表が必要な場合は金融機関から取得しましょう。
不動産会社から取得する書類
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
- 建築設計図書・工事記録書
これらの書類は、不動産を購入したときに建築会社や不動産会社から受け取っているはずです。
手元にない場合は、不動産を購入した建築会社や不動産会社へ問い合わせてみましょう。
耐震診断やアスベスト使用調査は改めて依頼をすることも可能です。
物件の古さによっては、住宅の安全性を証明するためにも調査してみることをおすすめします。
不動産売却の必要書類を提示・提出する3つのタイミング
不動産売却の流れの中で、書類の提示や提出が必要になる場面は大きく3つです。
- 不動産会社と媒介契約を結ぶとき
- 買主と不動産売買契約を結ぶとき
- 買主へ物件を引き渡すとき
それぞれのタイミングで必要となる書類は下記の通りです。
不動産会社と媒介契約を結ぶとき
不動産会社へ不動産の売却を依頼し、媒介契約を結ぶタイミングです。
依頼する物件の詳細を確認するための書類が必要となります。
設備の説明書や管理規約などは必須とは限りませんが、物件の情報は多い方がスムーズな販売活動ができますので、手元にある場合は提出しておきましょう。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書(登記識別情報)
- 購入時の売買契約書
- 購入時の重要事項説明書
- 住宅ローン残高証明書
- 建築確認済証、検査済証
- 土地測量図・境界確認書
- マンションの管理規約、長期修繕計画書
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書 など
買主と不動産売買契約を結ぶとき
買主と不動産売買契約書を結ぶ際には、当契約の契約書や重要事項説明書はもちろん、不動産の権利関係(登記)や税金関係が確認できる書類が必要です。
また、契約書に押印するので印鑑登録済の実印も持参しましょう。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書(登記識別情報)
- 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
- 建築確認済証、検査済証
- 住民票
- 印鑑証明
買主へ物件を引き渡すとき
売買契約締結後、残金の決済と同時に物件を引き渡します。
物件の権利関係や税金関係の書類、残金入金用の銀行口座情報が必要です。
また、設備の説明書や保証書、管理組合規約といった書類も買主へ渡します。
- 登記簿謄本
- 登記済権利書
- 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
- ローン残高証明書
- 住民票
- 印鑑証明
- 銀行口座情報
- 土地測量図・境界確認書
- マンションの管理規約、長期修繕計画書
- 住宅設備の説明書
- 耐震設備の証明書 など
不動産売却の必要書類は早めに準備しよう
不動産売却時に必要となる書類はたくさんあります。
不動産を購入したときに受け取ったまましまいこんでいて探さないとわからない、紛失してしまったので不動産会社や金融機関に問い合わせが必要、なんてものもあるでしょう。
不動産購入時の契約書や設備の説明書など、物件の詳細を確認できる資料が多い方が売却も進めやすくなります。
媒介契約や売買契約締結時に焦らないよう、必要書類は余裕をもって準備することをおすすめします。
不動産会社や物件の種類、条件によって必要書類も異なります。
「何を準備すればよいかわからない」「どこで入手すればよいかわからない」という方は、ぜひ不動産会社へ相談してみてくださいね。
まとめ
・不動産売却の必要書類とは
不動産売却時の必要書類は物件の権利や税金関係の書類、物件の詳細を確認するための書類、本人確認書類などです。購入時に受け取って保管しているもののほか、自治体の窓口、法務局、金融機関などで取得が必要なものもあります。
・不動産売却の必要書類を用意すべき3つのタイミング
不動産売却では、不動産会社と媒介契約を結ぶとき、買主と不動産売買契約を結ぶとき、買主へ物件を引き渡すときの3つのタイミングで書類の提示や提出が必要となります。
・不動産売却の必要書類は早めに準備しよう
書類によっては取得に時間がかかるものもあり、余裕をもって早めに準備を進めましょう。必要書類がわからない場合は不動産会社に相談することをおすすめします。
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