049.不動産の相続、いつまでに手続きするの?
こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です
親や親族が亡くなり不動産を相続する場合、相続の手続きはいつまでに行えば良いのでしょうか。
今回は不動産相続時の手続き期限のお話です。
不動産を相続する場合、相続放棄をする場合などそれぞれの場合の手続き期限をチェックしておきましょう。
不動産相続手続きの期限はいつまで?「10ヶ月」が一つの期限
親や親族が亡くなって財産を相続する際、手続き期限は原則として被相続人が亡くなってから「10ヶ月以内」です。
この10ヶ月というのは相続税の申告と納税の期限になります。
被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続する財産を確定し、相続税を申告・納税しなくてはいけません。
申告・納税期限を過ぎると延滞税が課せられてしまいます。
相続人は、10ヶ月以内に遺産の内容の調査、土地や住宅などの不動産の場合はその評価額調査をし、相続人が複数いれば遺産分割協議などを行なって相続内容を確定しなくてはいけないのです。
余裕のある期間だと思いますか?
財産や不動産、相続人が多いといった場合は、内容の調査や協議に時間がかかるもので、意外とすぐに期限が来てしまいます。
もしも10ヶ月以内に遺産の調査や分割協議が終わらず、個人ごとの相続内容が確定しない場合は、法定相続分で仮申告をして決定後に修正申告を行う、または申請期限猶予申請を行って申告期限を伸ばしてもらうという方法もあります。
相続しない選択をするなら期限は「3ヶ月以内」
財産よりも借金のほうが多い場合など、相続をしない「相続放棄」を選択するケースもあると思います。
遺産の相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申立をする必要があります。
その申立期限は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内!
相続する場合の手続き期限よりもさらに期限が短いので注意が必要です。
相続放棄については申立期限が3ヶ月と、遺産内容の調査期間も含めると意外と時間が少ないうえ、準備しなくてはいけない書類などもあるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
うっかり期限を過ぎてしまったり、相続放棄の申立をする前に財産の一部を処分してしまったりすると放棄はできなくなってしまうので注意しましょう。
3ヶ月の期限内に遺産の調査が終わらない!などの正当な理由がある場合は、期限延長の申立をすることもできます。
(※申立をしたからといって必ず延長してもらえるとは限りません。)
不動産の相続に必要な手続きとその流れ
不動産の相続をするために必要な手続きとその流れ、いつまでに行えば良いのかをご紹介します。
相続の開始
■ 被相続人の死を知った時から相続スタート
・相続財産内容の調査
・不動産の評価額調査
・遺言がある場合はその内容の確認
3ヶ月以内
■ 相続放棄をする場合は相続放棄の申立を行う
家庭裁判所に行き、相続放棄申立書と戸籍関連書類を提出します。遺産の全てを放棄することになりますので、遺産の総額を示す書類は必要ありません。
■ 相続内容を決定
・相続人が複数いる場合は遺産分割協議にて決定
10ヶ月以内
■ 相続税申告・納税
相続税の納税は現金一括となります。
相続内容が不動産のみの場合でも、不動産を売るなどして納税用の現金を用意しなくてはいけません。
1年以内
■ 遺留分の請求
相続人は法律により、故人との関係性ごとに「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。
遺言や生前贈与などによってこの遺留分を下回る相続内容になっている場合は、遺留分を取り戻すための「遺留分減殺請求」をすることができます。
請求期限は1年です。
■ 不動産登記手続き等
不動産を相続した場合は不動産登記の名義変更が必要です。
登記手続き自体にはいつまでという期限はありませんが、トラブルを避けるためにもできるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。
まとめ
- 不動産の相続手続きの一つの期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月です。10ヶ月以内に相続財産を確定し、相続税の申告と納税をしなくてはいけません。
- 相続を放棄するという判断をする場合、期限は更に短く3ヶ月となります。3ヶ月以内に裁判所へ相続放棄の申立を行う必要があります。
- 被相続人が亡くなると、まずは財産の内容や不動産の評価額調査をする必要があります。その後相続人が複数人いる場合は遺産分割協議にて相続内容を決定します。法律で保証されている遺留分を侵害されている場合は、相続開始から1年以内に遺留分減殺請求をすることができます。
- 相続した不動産の所有権変更の手続き自体には期限はありませんが、トラブルを避けるためにもできるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。
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