013.不動産売却の広告料。売主と不動産会社、どちらが負担する?
こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です
不動産仲介業者を契約をして不動産の売買活動を行う時、主な活動方法は「広告」です。
一般的にこの時の広告料は不動産会社が負担します。
どんな広告が含まれるのか?
売主が広告料を負担する場合があるのか?
今回は、不動産売却時の広告料について解説します!
不動産売却の広告料は「不動産会社が負担する」
家や土地などの不動産を売りたい場合、不動産会社と仲介契約を結んで販売活動を行ってもらいます。
不動産会社が行う販売活動とは、主に物件を紹介する広告活動。
この時にかかる広告費は不動産会社が負担することになっています。
不動産売買の仲介では、不動産会社は「仲介手数料」しか受け取ってはいけないと法律で定められています。
一般的な販売活動の中で行われる広告については、不動産会社が費用負担し、売主が別途負担する必要はありません。
実は仲介手数料の一部を広告料に充てている
先ほどもお話しした通り、基本的に不動産仲介業者は「不動産仲介手数料」しか受け取ることができません。
この不動産仲介手数料の中から、不動産会社は物件販売のためにかける広告費や人件費、その他の費用などを捻出しているのです。
ただし、仲介手数料の金額についても売買金額ごとに上限が定められており、必要以上の費用を請求されることはありませんのでご安心ください。
特別依頼の広告の場合、広告料は売主が負担することも
売主の希望によって行われた特別な広告の費用については、実費分を売主に請求することが認められています。
例えば、一般的な広告費をはるかに超えた高額なものや、遠方にいる購入希望者と交渉をするための出張費用などが該当します。
売主の希望で行われたこと、事前に売主に確認と承諾をとっていること、実費分の請求であることなどが条件です。
また、通常不動産売買の仲介契約は3ヵ月ごとの契約となります。
この契約期間3ヵ月以内に売主側から契約を途中解除した場合は、これまでにかかった広告料を請求される場合があります。
実際に請求されることは少ないと思いますが、国土交通省による標準媒介契約約款にて請求権が認められています。
不動産会社が行う広告活動について
不動産会社が物件販売のために主に行う広告活動は下記のようなものです。
不動産会社のデータベース(レインズ)へ登録
レインズとは、不動産を扱う業者のためのデータベースです。
レインズは全国の不動産会社がチェックしているため、広く情報を広めることができます。
折り込み広告、ポスティング
物件情報チラシを新聞に折り込んたり、家のポストまで直接配ってもらいます。
配布エリアを調整できるので、狙っているエリアの家へ確実に配ることができます。
店頭で案内
店頭の案内板へ物件情報掲載、既存のお客様へご紹介などを行います。
インターネットのポータルサイトへ掲載
インターネットのポータルサイトへ物件情報を掲載。
物件を探している人が検索からたどり着く可能性があります。
現地へ看板を立てる
売り出し中の物件の周りに案内の看板を立てます。
売り出し中の物件だということが現地の人の目に留まります。
まとめ
- 不動産売却時に不動産会社が行う広告活動の費用は不動産会社の負担です。不動産会社は不動産売買仲介の費用としては「仲介手数料」のみ受け取ることができ、この仲介手数料の一部を広告料に充てているのです。
- 売主の依頼で特別に行う広告については、広告料の実費分を売主へ請求する場合があります。
- 不動産会社が販売活動の中で行う一般的な広告活動とは、レインズやポータルサイトへの登録や折り込みチラシ、ポスティング、店頭案内、現地看板などです。これらとは異なった広告や高額な費用がかかる特別な広告の場合は売主へ実費を請求することができます。
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