246.不動産の確定申告をうっかり忘れていた!何年間さかのぼれるの?罰則はあるの?

こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です。
不動産で収入を得ている場合、それは「所得」として扱われます。一定額を超えると納税の義務が生じ、不動産収入については確定申告が必要です。では、もし確定申告を忘れてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? 過去分の申告が可能か、また申告漏れによるペナルティがあるのかについて解説します。

不動産関連で確定申告が必要な場合
確定申告が必要なケースについて、よく分からないという方もいらっしゃるでしょう。
「自分には関係ない」と思っていたものの、実は不動産収入があり、確定申告をしなければならなかったという事例は少なくありません。
申告を忘れるとさまざまな不利益を被る可能性があるため、事前にご自身が確定申告の対象かどうかを確認しておくことが重要です。
土地や建物により家賃収入が発生した場合
通常、不動産収入や家賃収入とされる賃料は、「所得」として計上されるのが一般的です。
その対象が土地であっても建物であっても、どちらも所得として扱われます。
収入が年間20万円以下の場合は必要ない
家賃を受け取ると所得扱いとなりますが、年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
とはいえ、賃料は通常月額で一定の金額になるため、ほとんどのケースで20万円を超え、結果として確定申告が求められることになります。
確定申告を忘れてしまったら?
上記の条件に該当し、確定申告が必要な場合は、速やかに申告を行うことが望ましいです。
ただし、条件に当てはまらないと誤解していたり、申告を忘れていた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
5年以内なら遡って申告できる
「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力や意思能力が不足していると判断された人が不利益を受けないよう、後見人を選んで支援・保護することを目的とした制度です。
この制度には2つの種類があり、一つは判断能力が不十分とされる場合に適用される「法定後見制度」、もう一つは判断能力に問題がない場合に適用される「任意後見制度」です。後見人の選任方法を見ていきましょう。
場合によっては納税義務違反にあたる
確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行うべきですが、申告を忘れてしまう方も多くいます。
もし3月15日以降に確定申告をしていないことに気づいた場合、期限後申告となり、その際にはペナルティーが発生する点に注意が必要です。
具体的には、納付すべき金額に加えて無申告加算税が課されることが多く、さらに延滞税も請求されることがあります。特に、確定申告期限から2ヶ月以上遅れると、14.6%の延滞税が加算されます。
これらの税金は、期限内に申告さえすれば支払う必要はありません。故意に申告を怠ると、さらに重加算税が課せられるため、確定申告は忘れずに行うことが重要です。

まとめ
確定申告は定められた期間内に行うことが理想ですが、もし期限を過ぎて申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生します。延滞税は2ヶ月以上遅れると14.6%になります。申告を忘れずに行い、故意に申告しなかった場合は重加算税も課されるので注意が必要です。
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