067.不動産の相続、いらないときはどうするの?手続きのポイントとは
こんにちは!
イエステーション愛媛総合センター| 今治店の川又です
親から相続する財産は価値があるものだけとは限りません。
遠く離れた田舎の土地やボロボロの古い空き家など、相続しても活用できずに困ってしまうだけのいらない不動産はどうしたらよいでしょうか。
今回はいらない不動産の相続についてのお話です。
いらない不動産を相続した場合の対応や、相続を放棄する方法などをご紹介します。
不動産をどうしても処分できない場合の解決策も一緒に考えてみましょう!
不動産を相続したけど、いらない場合はどうする?
遠く離れた田舎の土地や古い空き家など、相続してもご自身では住むことも活用することもできないいらない不動産の話を耳にすること、増えたと思いませんか?
経済成長の途中で建てられた住宅の住人が老人福祉施設に転居されたり、亡くなられたりとしばらくはこのような住宅が増えるものと考えられています。
不動産はもし自分が使わなかったとしても、所有しているだけで毎年固定資産税がかかるものですよね。
税金の面だけでなく、空き家も住まないからといってボロボロのまま放置していると不審者が住み着いてしまったり、放火や倒壊の危険もあります。
ボロボロの家が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、損害賠償責任を追わなくてはいけません。
住む・住まないに関わらず、不動産を所有しているだけで維持管理のための義務・費用が発生するので、必要のない不動産はそのままにしない方が得策です。
ただ、ボロボロの空き家を解体して更地にしてしまうにも解体費用が必要です。
また、建物が建っているときよりも更地にした方が土地の固定資産税が高くなってしまうという問題もあります。
相続した不動産がいらない場合、取り壊す前にこんな対応ができないか、改めて考えてみましょう。
- 売却する
- 賃貸にだす
- 贈与する
- 寄付する
あなたがいらない不動産は他の人にとっても不要かもしれません。
しかし、近隣に住む人が買ってくれたり借りてくれたりする可能性もあります。
最近では古民家のリノベーションも流行っていますので、外観上はボロボロでも、基礎さえしっかりしていれば、十分に売却できる可能性はあります。
不動産の相続放棄ってどんなこと?
もし相続が完了する前なら「相続放棄」についても検討してみましょう。
相続放棄とは相続の権利を放棄して、何も相続しないということです。
相続放棄をすれば、いらない不動産を相続しなくてもすみます。
ここで注意したいのは、相続放棄ではいらない財産だけ放棄し、必要な財産だけ相続するということはできないということです。
つまり「相続放棄=すべての遺産の相続を放棄する」ということになります。
相続放棄については預金や現金などプラスの財産と、いらない不動産や借金などマイナスの財産を比較したうえで検討するようにしましょう。
相続放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立をする必要があります。
遺産の全体像を調査・把握し、相続内容を理解・検討した上で相続放棄の判断をするにはなかなか短い期間といえるでしょう。
期限を過ぎないように注意して検討、手続きをするようにしましょう。
相続放棄はしたくないが不動産を処分できない時はどうする?
相続放棄をするつもりはないが、いらない不動産をうまく処分できずに困ってしまっている場合はどうしたら良いでしょうか。
不動産をそのまま所有し続けているだけで、固定資産税や維持費がかかってしまいます。
そんな時はこんな方法を検討してみましょう!
売り出し価格を見直す
売却価格の設定を見直してみましょう。
「高いお金を出してまではほしくないけど、格安なら買ってもいい」という人もいるかもしれません。
ただし、あまりに低価格にしすぎると仲介を依頼している不動産会社への仲介手数料も安くなり、不動産会社による売却活動のモチベーションが下がってしまうかも知れません。
その場合は売却成立時に不動産会社へ別途手数料を支払うことを検討してみましょう。
建物を取り壊して更地として売る
新築住宅を建築できる土地なら、古い家を解体して更地として売りに出したほうが売れる可能性があります。
土地を購入し、そこに家を建てたいと考える方がいるからです。
ただし、建物の解体費用が必要となります。
不動産会社の「買取」を利用して売却
仲介先の有無にかかわらず不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」を利用して売却するという方法もあります。
不動産会社にとってはいつ販売できるか確約がないため、一般的な売却相場よりは低い価格となってしまいますが、直接契約できるため確実に売却することができます。
「安くても良いので早く売却したい」という場合にはおすすめです。
いずれにしても、信頼できる不動産会社などへ一度相談することをおすすめします。
まとめ
- 不動産を相続したけどいらないという場合は、売却や賃貸、贈与、寄付などの方法があります。不動産は自分が使わなかったとしても所有しているだけで固定資産税や維持費がかかってしまいます。
- 「相続放棄」についても検討してみましょう。相続放棄をすると、いらない不動産だけではなく、すべての遺産について相続の権利を放棄することになります。相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に申立が必要ですので注意してください。
- 相続放棄はできないけどいらない不動産をスムーズに処分できなくて困っているという方は、売り出し価格の売却や更地にしての売却、「買取」を利用しての売却といった方法もあります。不動産会社へ一度相談してみましょう。
住み替えの相談や無料査定、相続問題などどんなことでお気軽にご相談ください!